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クルマの個人売買の書類手続きって、想像してたより簡単そう

先日、今のうちのクルマであるホンダ・オデッセイへの “思い” を書いたばかりなのに、急遽手放すことに(オイオイ、熱く語ったオデッセイへの愛は、どこにいっちゃったんだ?)。

オデッセイの旅立ち

ま、ずいぶん前から薄ーい煙くらいは立っていたんだけど、これは火にはならないなって思っていた知人からのクルマの譲り受け話が急に進展したわけで。

まだ互いに最終決着までは至ってないけど、それに向けて準備だけはしておこうかと、「車の個人売買」ってなワードで色々と検索して勉強してみました。

そんなこんなを、自分の中でも整理する意味も含めて、すこしまとめてみようかと。

先ずは大枠の手順から(基本的には「普通車の名義変更の手順」ってこと)。
  1. 車庫証明を取る
  2. 必要書類を集める
  3. 車庫証明と必要書類を用意して運輸支局で移転登録をする
  4. 申請の内容と書類に不備がなければ新しい自動車検査証が発行される
ということで、中身を順番に見ていきましょう。

1.車庫証明を取る

私の所在地である神奈川県の例ですが、必要書類は以下の3通。
  1. 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
どの書面も、警察(私の場合は神奈川県警)のHPから記載例と共にダウンロードできます。

*1.の自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は、警察のHPからダウンロードできますが、実際に自分でダウンロードし、書き始めて気がつきました。この書面は複写式の用紙なので、警察署に行って窓口で書面を貰って書き込まないと意味がありません(その方が楽だし)。

車庫証明を取るのに必要な手数料は、以下の合計金額である2,600円。
  • 自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円
  • 保管場所標章交付手数料            500円
手続きは、所轄の警察署の窓口にて行います(新車の場合、電子申請も可能らしい)。

ただ、私の場合は自宅脇の車庫を「自動車保管場所」として車庫証明を取ることになるのですが、現在その場所は現所有車が占有しているので、このままでは車庫証明が取れません。

どうすればいいのかと中古車売買業者に尋ねたら、現クルマの売買契約書を持って警察署に行き、「この通り、売る予定になってます」と話せば、車庫証明が取得できるとのこと。

*これも自分でやってみて知りましたが、車庫証明の申請から取得まで1週間前後かかりますので、名義変更の予定が決まっているのなら、早めに申請しておく必要があります。

2.必要書類を集める(車庫証明以外)

車を個人売買する場合、名義変更手続きを売る側・買う側のどちらかがするわけですが、通常は「売る側」に必要書類を揃えてもらい(必要事項を記入してもらう)、その書類を持って「買う側」が名義変更を行うのが、手続きがスムーズにいくとのこと。

ということで、「売る側」と「買う側」が用意する必要がある書類等は以下の通り。

車を「売る側」が用意する書類・物
  • 印鑑証明書
  • 譲渡証明書(印鑑証明書と同一の実印が押印されていること)
  • 委任状(印鑑証明書と同一の実印が押印されていること)
  • 車検証
  • 自動車税納税証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車リサイクル券
車を「買う側」が用意する書類・物
  • 印鑑証明書
  • 車庫証明(発行後1ヶ月以内の物)
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 印鑑
 
売り主、買い主共に「印鑑証明書」を取得する必要があります。売り主には印鑑証明の取得をお願いし、買い主(今回は、わたし)は自分で以下の手順にて取得します。

所在地の市役所や区役所に行き、先ずは(印鑑登録証明書を初めて取る人は)「印鑑登録」をし、発行された「印鑑登録カード」を持って、続けて印鑑登録証明書(印鑑証明)を申請します。

印鑑登録、及び印鑑証明に必要な書面は、市のHPからダウンロード可能です。手数料は、印鑑登録は無料(だと思う)、印鑑証明は1枚に付き300円とのこと。

印鑑登録証

因みに、新しく入手するクルマの名義変更をするのに必要な印鑑証明は1枚ですが、私の場合、現所有車を売却(中古車売買業者に)するにあたり、2枚の印鑑証明を求められたので3枚必要。

「譲渡証明書」と「委任状」は、それぞれネットからダウンロードし、それを売主に書いてもらい、実印を押してもらえば準備完了。

6年超の普通車の自動車取得税は、0円

売り主が用意すべき車検証等の他の書類は、見慣れたものなので特に問題ないでしょう。

買い主が用意すべき書類にある、「申請書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」の3つは、名義変更当日に陸運局(と、隣接する自動車税事務所)にて入手します。

手数料納付書には、手数料500円分の印紙を貼付します。申請書の用紙代は100円くらい? 手数料納付書と自動車税・自動車取得税申告書は無料、なのかな? ちょっと不明。

これにて必要書類は整ったので、これを持って陸運局にて「名義変更」の手続きを行います。

ところで、気になるのは「自動車取得税」ですが、「新車価格×0.9×残価率=50万円以下」の場合は、自動車取得税の課税対象にならず、自動車取得税はかからないそうです。

また、6年超の普通車(軽自動車は4年超)に関しては、基本的に自動車取得税はかからない、と。

因みに、自動車取得税の計算式は以下の通り。

車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税

この式の中にある「残価率」は、例えば「3年だと0.316」で、「6年だと0.100」となり、6年超だと「0」となるので、自動車取得税も「0円」となるってことです。

さて、後は “当日” の話となるので、後日ご報告しようかと思います。

ところで、ここまでかかった費用は約3500円。これを業者にお願いすると法定費用含め3万円くらいはとられるそうなので、自分でやるメリットは大きいかな。手続き自体も簡単そうだしね。


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